賃貸の契約について【定期借家契約】(テイキシャッカケイヤク)とは?

賃貸住宅の契約には2種類

皆さんがマンション・アパート・戸建などを借りる時には、借主の方と貸主の方との間で≪契約≫を交わしますよね。
賃貸住宅の契約には2種類あります。それは【普通借家(フツウシャッカ)契約】と【定期借家(テイキシャッカ)契約】です。
あまり聞いたことのない言葉で、「すごく難しそうだなぁ」と感じる方も多いかもしれませんね。しかし、お部屋の契約について、どのようなものなのかを理解しておくことは、たいへん重要なことです。
なるべくわかりやすく説明してみますので、最後まで読んでもらえればと思います。

まず、一般的に普及している契約は【普通借家契約】の方です。
契約年数は2年間で結ばれることがほとんどです。(もちろん中には不規則な契約期間の場合もあります。最低契約年数は1年間という決まりはあります。)
【2年更新】と言った方が伝わりやすいでしょうか。そうです、【更新料】に関わる事項なのです。
入居の際に【普通借家契約】を交わし、そのお部屋で契約年数を暮らし、「今後もこのお部屋に住みたいな」となった場合は、住み続けるために≪契約更新の手続き≫を行うのです。この際に【更新料】や【更新事務手数料】が必要になります。

【普通借家契約】のポイント

(1) お部屋を借りている方から【途中解約】をするのは自由であること
(2) お部屋を貸している方から【解約】する・【契約更新】を断る場合には、「正当な事由」(戻ってきてそこで住む、売却の必要があるなど)が必要になること

この「正当な事由」は、貸している方・借りている方の様々な事情によりますが、一般的にはなかなか認められません。
つまり、この契約はお部屋を借りている方の≪住む権利の保護≫の視点を含んでいます。
これによって、借主がどれだけ周囲の住民に迷惑をかける人だったとしても、大家さんからは「出て行ってくれ」とはなかなか言えないのが賃貸の現状です。

また、近年の社会問題として取り上げられることの多い空き家問題の原因のひとつにもなっています。
老朽化した古い賃貸住宅が空き室になった場合、「建て替え」のことを考えると、次の借主に貸し出すのは難しいのです。なぜなら、「建て替えるから出て行ってくれ」というのは、【解約】・【契約更新】を断る「正当な事由」と認められないことが多いからです。
木造の古い家屋はそのまま放置すると火災の原因にもなりますし、治安の面を考えてもよい状況ではありません。また、町や地域の美観も損ねる結果となります。
このような状況をふまえて、平成12年(西暦2000年)に【定期借家契約】という新しい法律が施行されることとなりました。

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