【重要事項説明】について

重要事項説明とは

お部屋を借りる際には、契約に先立って重要事項説明という説明を受けることが一般的です。
この重要事項説明とは、お部屋に入居されてからトラブルが起きないようにするために行われます。
説明書には設備に関してや更新について、金銭の精算について等の取り決め事が詳細に書かれており、説明を行った担当者と説明を受けた方の署名捺印が必要となります。

説明を行う担当者は【宅地建物取引士】でなければいけません。【宅地建物取引士】は国土交通大臣か都道府県知事から免許を交付されており、取引の仲介等を行える国家資格を持っています。

この免許は宅地建物取引業法(略して【宅建業法】)という法律によって定められたものです。消費者(賃借人や購入者)保護と取引の公正を目的としており、間に入る仲介業者を選定し、適正な取引が行えるよう免許制度や取引の規制を設けています。
その免許を交付された方を【宅地建物取引業者(宅建業者)】と呼びます。

つまり、大家さんと借主さんの間を取り持つ【賃貸仲介】を行う場合は、【宅建業法】によって【宅地建物取引士】が重要事項説明を行うことが義務付けられています。お部屋や建物・土地というものを借りたり購入したりというのはとても高額な取引となるため、資格を持ったスペシャリストが間に入って公正な取引の手助けを行うことが法律によって定められているということです。

大家さん自らが所有物件を貸し出す場合

では、賃貸仲介を介せず、大家さん自らが所有物件を貸し出す場合はどうなのでしょうか。
実は【宅地建物取引士】の免許も重要事項説明も必要ありません。というのも、どちらも義務付けている【宅建業法】は仲介業を規制するための法律です。大家さんが間に仲介業者を入れず、直接借主さんと契約を行う場合は、宅建業法の規制を受けないのです。

長栄は宅建業者であり、大家さんでもあります

当社は賃貸マンションの管理と仲介を行っている会社です。つまり、先に説明した【宅建業者】でもあります。そして同時に、自社でもマンションを所有しており「大家さん」でもあります。

これまでは自社の所有物件をお貸しする際にも、社内の【宅地建物取引士】が重要事項説明を行い、取引の安全を図ってきました。しかし、「忙しくて何度も来店する時間がとれない」「(引越しの経験が多く)毎回重要事項説明を受けるのは面倒だ」と仰るお客様もよくいらっしゃいます。

自社所有物件なら、重要事項説明の省略が可能です

そのようなニーズにお応えするため、自社所有物件に入居予定のお客様が希望された場合のみ、対面による重要事項説明等を省略するサービスを行うことにいたしました。
重要事項説明書の代わりとなる自社物件専用の【事前物件確認書】という書類をお渡しいたします。もし書類に不明な点がございましたら、ご契約前にご質問ください。メールやお電話、希望があれば対面にて、丁寧に対応させていただきます。

1 / 1
京都・滋賀・大阪・名古屋のお部屋探しはpopolato
京都・滋賀・大阪・名古屋のお部屋探しはpopolato