【保証人】や【家賃保証会社】って必要なんですか?

お部屋を探し、気に入ったお部屋が見つかり、いざ契約!!
その際に不動産屋さんから『【保証人】が必要です』って言われることがあります。

保証人は何のために必要なのか?

やはり【万一、契約者様が家賃の支払い困難になった場合の保証】です。単純にお金がなくて支払えなくなってしまうだけでなく、怪我や病気、仕事の都合など、生きていればいろんなことが起こり得ます。
賃貸物件は月々一定額の賃料を支払うことでお部屋を借りていますから、それでも賃料は払わなくてはなりません。

考えたくはありませんが、万一の事態に備えて、お部屋の契約時には契約者様本人以外の方に保証人になっていただきます。

賃貸借契約では【連帯保証人】が必要です

口頭では【保証人】と呼ばれることが多いですが、通常お部屋を借りる際の保証人とは【連帯保証人】のことです。(書面ではそのように書かれていると思います)
【保証人】も【連帯保証人】も、契約者本人が賃料を支払えなくなった場合などに代わりに返済する義務を負っているという点に変わりはありませんが、【連帯保証人】は、【保証人】よりも責任が重くなります。

家賃の例で違いを挙げると、契約者様の家賃の支払いが遅れているときに、連帯保証人へ催促の連絡が入ることがあります。
保証人であれば、『まず契約者本人に請求してください』と主張できます(「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」といいます)が、連帯保証人はそれが言えません。

また契約者様が賃料の支払いを拒否した場合(お金があるのに払わないなど)にも、保証人であれば『お金があるのだから財産に強制執行してください』と主張できますが、【連帯保証人】はそれができず、契約者様本人に支払いの余力がある場合でも、代わりに支払わなくてはいけません。

ただ、これまでは「賃貸借契約から生じる一切の債務について連帯保証する」という内容の契約が多く、どれだけ保証しないといけないかという範囲が契約時点では分かりませんでした。そのため、連帯保証人にかかる負担はとても大きかったのです。しかし、2020年4月1日に民法が改正され、契約書に連帯保証人の方が保証しなければならない極度額(限度額)が記載されていないと、その連帯保証の契約が無効、つまり連帯保証人は責任を負わなくて良い、ということになりました。極度額は、具体的な金額の場合もあれば、契約締結時の家賃の2年分といった形で設定される場合もあります。
契約の前に「契約書がどう書かれているのか」という点をしっかりチェックしてください。2021.07追記

これまでは身内でも頼みづらいと言われていた連帯保証人ですが、極度額が設定されることで少しは頼みやすくなったのではないのでしょうか。

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