賃貸マンションの契約解除方法

春や秋の引越しシーズン前後になると「賃貸マンションの解約ってどうやってするの?」というお問い合わせが多くなります。
契約を交わしていますから、入居者さんが勝手に「引越ししました、さようなら~」だけ……というわけにはいきません。

お部屋を借りる際に署名・捺印した【賃貸借契約書】には、貸主である大家さんと、借主である入居者さんの間で交わされる細かな決め事も記載されています。もちろん、マンションや大家さんによって内容は違いますが、大抵は「解約に関する項目の条文」が明記してあります。なので、入居時に判子を押して「大切に保管して置いてくださいね」と渡された【賃貸借契約書】をまずご覧ください。

もしも契約書を失くしてしまった場合は、管理会社へ連絡してください。手続きの手順などは教えてもらえます。

基本的にはほとんどの場合が、解約予告期間に解約通知方法さえ守れば、契約期間に関係なく賃貸借契約を解約する事が出来ます。ただ、そこにはさらに細かい決まりごとがたくさんあります。

解約の流れと共に、ひとつずつ紐解いていきましょう。

いつ伝える?~予告期間~

ほとんどの【賃貸借契約書】には、「いつ解約の意思を伝えればいいのか?」の記載があります。それを【予告期間】といいます。

賃貸マンションの場合は1~2ヶ月前までに相手方に解約の意思を伝えなければならない事が多く、稀に3ヶ月前までの予告が必要となっている場合もあります。事務所や店舗は6か月前までの予告期間など、さらに長く設定されていることが多いです。

予告期間について記載されていない契約書の場合は、民法・借地借家法などの法律に則ります。例えば、民法第617条には「賃貸借の期間を定めていない契約の場合は3ヶ月前に解約の申し入れをすることが出来る」という旨が書かれています。「~の場合は」と但し書きがあるように、ケースバイケースです。自力で調べるより、お早めに管理会社へ相談することをお勧めします。

また、予告期間を守らなければペナルティとして別途支払いが発生する可能性もあります。その場合は契約書にその旨が記載されています。余計な出費・トラブルとなりやすい点ですので、なるべく早く、定められた期間を守って「引越ししたい」と伝えましょう。

では、次のページはどのように契約解除の意思を伝えるか?です。

1 / 4
京都・滋賀・大阪・名古屋のお部屋探しはpopolato
京都・滋賀・大阪・名古屋のお部屋探しはpopolato