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家賃は日割り計算してもらえるの?
「解約月の家賃って日割りになるの?」という点が気になる方もいらっしゃるかと思います。
まず、家賃の日割りとは何かをご説明いたします。
家賃は通常、1月分の家賃・2月分の家賃……というように、月単位で発生します。しかし、契約は必ず月初めにするわけではありませんよね。契約した日がその月の途中だった場合、その日から(もしくはその日まで)の家賃を日単位で計算することを、【日割り】と呼ぶのです。
この点に関しても、契約書に記載があるかないかによって状況が変わります。
契約書に解約月の賃料を日割りするかどうかが明記されていないならば、日割りで計算する事がほとんどです。
ただし、「解約月の賃料は日割りをしない」という記載があれば、実際に解約を行う日が月の初めであっても途中であっても、その月の賃料が満額必要になります。
また、「解約月は20日までに退去しなければならない」という【特約事項】が契約に定められている場合もありますので要注意です。
ちなみに、これらは「2年契約」等の【更新日】より前に解約・退去する前提でのお話です。【契約年数】を数日でも超えてしまうと、更新料などが掛かってしまいます。契約開始日・満了日について書いているコラムもありますので、参考にしてください。
【2年契約】は絶対に2年間住まなきゃいけないの?
賃貸物件での契約年数は2年が多いです。そのため、よく【2年契約】という言葉を耳にするかと思います。
賃貸マンションの契約時に【2年契約】だった場合、その後2年間は住み続けなければいけないと思われている方が多いのですが、それは誤解です。始めに述べたように、基本的にはほとんどの場合が、解約予告期間に解約通知方法さえ守れば、契約期間に関係なく賃貸借契約を解約する事が出来ます。
「契約期間に関係なく」という点に注目です。必ず2年間住み続ける必要はなく、【途中解約】が出来るということになります。
ただし、極端に短い期間だけ住んで、入居者さんの都合で解約したいとなった時は【短期解約違約金】を請求される場合があります。
これは契約書に「賃貸借契約始期より半年以内の解約の際は短期解約違約金を支払わなければならない」等という【特約事項】が記載されていると成立します。特に敷金・礼金なしの物件にはこういう特約が付きます。
なぜなら、大家さんは敷金・礼金をなしにする代わりに、マンション維持に関する必要経費を家賃で回収しなければいけないからです。なるべく長く住んでもらわないと、困るのです。
また、「賃貸借契約始期より2年以内の解約の際は短期解約違約金を支払わなければならない」という内容の【特約事項】だった場合は、2年より早く解約するなら違約金を払えば可能ということになります。
いずれにせよ、急な転勤が起こりやすい方などは要注意です。署名・捺印されている契約書は、「同意している」とみなされますので、事前にしっかり確認しましょう。
また、契約内容が【定期借家契約】等の場合、基本的にはその契約期間中の解約は出来ません。詳しくは「賃貸の契約について【定期借家契約】とは?」のコラムをご確認ください。
では面倒に思ったり、何となくで解約を通知・契約解除の手続きを行わずに退去するとどうなるか・・・?ご説明します。