「住居として募集されているお部屋に事務所使用で入居することは可能なのでしょうか?」というお問い合わせをいただくことがあります。
基本的には「大家さんに訊いてみないとわからない」のですが、今回は「このような場合は可、このような場合は不可となりやすい」というような、あくまでも参考程度の【賃貸業界の一般論】をお話しますね。
需要が高まっている【事務所使用】
住居物件と比べると、事務所物件・オフィス物件はお家賃等が高めな印象を持っていらっしゃる方も多いかと思います。実際、住居物件の方が安価である場合が多いです。そのため、住居物件を事務所で使用したいという問い合わせは多くあります。
また、近年はSOHOという働き方も増えてきているため、さらに需要が高まってきているように感じます。
(財団法人日本SOHO協会より引用 http://www.j-soho.or.jp/)
要は、自宅や小さなオフィスで、インターネット等を活用して事業を起こす働き方のことですね。
在宅ワーク・リモートワーク等も、もう定着してきた働き方でしょうか。
在籍している会社は別の場所にあって、働く場所を自宅にしているだけの場合は問題ありませんが、【個人事業主】として起業しようと考えている方は要注意です。
フリーランスなどの個人事業主の方は、税務署に開業届を出す必要があります。その開業届には、事務所の場所を記載する欄があります。そこに、大家さんや管理会社に相談無く、賃貸住宅である自宅を【事務所】と明記してしまうと、契約違反になってしまう可能性があります。
その物件が事務所として使用できるかどうか?という確認は、事前にきちんと行いましょう。
住居兼事務所ならOK?
賃貸住宅はその名の通り【住宅】ですから、【事務所・店舗】での入居は想定されていません。ただ、住居兼事務所の場合は「住居としてそのお部屋で住みつつ仕事をしている」という状態になりますので、許可が出やすくなります。
重要なのは、実際にそこに住まわれている・生活されている、ということなのです。
許可が出たら、契約の内容も変更となります。新規の契約の場合、特約欄に、「住宅としての使用と併せて、○○の内容の事務所として使用することを許可する」というような特約を入れます。既に住まれている方の場合は、契約変更の覚書を交わすことになります。(なかには、賃料アップなどの条件を付けられることもあります。)
「自宅とは別に事務所を借りる」となると費用もかなり掛かってしまいますよね。その点、自宅兼事務所なら、家賃や電気・ガス・水道・インターネットなどの固定費の支払いが1ヵ所で済みますし、家具家電も共用出来ます。コストパフォーマンスはとてもいいと言えるでしょう。
ただし、【住居兼事務所】は必要経費の申告誤りなどが生じやすいケースになりますので、それらは気を付けてくださいね。規模や職種によっては税金対策として、自宅とは別の場所を借りた方がいい場合もあります。レンタルオフィス等もありますが、家具家電付きのお部屋を借りるのも手かもしれませんよ。
また、事務所使用が可能かどうかの判断材料の一つとして、一番良く聞かれるのは「不特定多数の方の出入りがあるか?」ということです。
「事務所として使う」といっても、職種等によって、使い方は全く違いますよね。そのため、【不特定多数の出入りがない】【特定の人しか出入りしない】という使い方なら、大家さんもOKを出してくれやすいです。
次ページに一般的な例えを挙げます。